日本線虫学会誌/日本線虫研究会誌

全巻全号電子アーカイブ化に伴う著作権委譲に関する告知(お願い)

会員ならびに著者各位

 日本線虫学会(以下「本会」という)は、前身の日本線虫研究会から、学会誌「日本線虫研究会誌」(1972~1992年)、「日本線虫学会誌」(1993年~現在)(以下「本誌」という)を刊行して参りました。38年の長きにわたり本誌を刊行できましたことは、ひとえに会員各位のご支援、ご協力の賜物と深く感謝申しあげます。

 この度、本会は科学技術振興機構の電子アーカイブ対象選定委員会によって、本会の本誌が創刊号以降の全巻全号を電子化してアーカイブされる対象誌として選定されました。この電子アーカイブとは、誌面を電データ化し、同機構インターネットウェブサイト上で公開することをいいます。これにあたっては、電子化された論文はすべてが同機構のサーバに保存されるため、著作権が本会に帰属していることが条件となります。本誌の電子アーカイブ化にあたっては、著作権法により、掲載された論文などの著者からその著作権(複製権、公衆送信権を含む)の許諾または譲渡を必要とします。現在は投稿規定に論文などの著作権が本会に帰属することが定められていますが、投稿規定内に著作権規程を定める以前(1997年Vol.27以前)に掲載された論文などについては、著作権の委譲が明確にされていない状態となっておりました。

 これらの事情から本電子アーカイブ 化を進めるにあたり、創刊号以来の著作についても 著作権は本会に帰属して戴くことと致したく、本来であれば会員ならびに著者の皆様お一人ずつに「著作権の許諾手続き」を行うべきではございますが、当該広告を以って著作権の譲渡をお願い申しあげる次第です。

 万一、この件に関しましてご了承戴けない場合、あるいはご不審の点がある場合は、2010年12月15日までに本会事務局に文書または電子メールでお申し出ください。本会はこのお知らせが著者の皆様の目に触れることを前提としておりますが、何らかの事情でこの件をお知りになる機会がなかった場合には、期限を過ぎましても、あらためて個別に相談させて戴く所存です。なお、お申し出のない場合には、ご了承戴けたものとし、電子アーカイブとして公開する時期が参りました段階で、論文を掲載させて戴きたいと存じますが、公開後の会員ならびに著者の皆様からの記事取り下げ要求に際しても柔軟に対応させて戴きます。

 以上につきまして、何卒、会員および著者各位のご理解とご協力をお願い申しあげます。

日本線虫学会

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